大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)95 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和四三年一一月二日にされたものであつて、刑訴法四三三

条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である。(なお、所論

の即時抗告申立棄却決定謄本は、被告人と申立人である弁護人Aの双方に送達され、

その日時は、被告人には同年一〇月二七日、右弁護人には同月二八日であることが

記録上明らかであり、かような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に対し

送達された時から進行をはじめると解すべきである〔昭和四三年(し)第二〇号同

年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、昭和二七年(し)第七七

号同年一一月一八日第三小法廷決定、刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年(す)

第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定、刑集一一巻五号一五七六頁参照〕)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年一二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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